レポート
特定電子メール法(特電法)の対策は万全ですか? (2009/3/27)
2008年12月1日、特定電子メール法(特電法)改正
電子メールの普及に伴って、「迷惑メール」や「広告宣伝メールを介したトラブル」が増加し、社会問題化しています。
これらの問題への対策を強化するため、2008年、総務省は「特定電子メール法」(正式名称:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」 / 略称:「特定電子メール法」「特電法」)の大幅な改正を行いました。
2002年に公布された従来の特定電子メール法は、法としての実効性が薄く、迷惑メールの削減につながらなかったという背景から、今回の改正では、罰則が強化されています。
改正のポイント
今回の改正のポイントとして、下記の3点が挙げられます。
(1) オプトイン方式の義務化
オプトイン方式による同意の取得、同意を証する記録の保存が義務付けられています。
※オプトインにおける「同意」とは
- 受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で
- メールの受信に賛成の意思を示すこと
<改正前>
・表示義務を守っていればいきなり送信してもよい
・ユーザーから拒否通知があれば、以降の送信は禁止
↓
<改正後>
・事前にユーザーの同意がなければ、原則送信禁止
(2) 表示義務
受信者が事前の同意を通知しているメールであるか容易に判断できるように、以下の表示が義務付けられています。
- 送信責任者の氏名又は名称
- オプトアウトの通知ができる旨の表示と連絡先
- 送信責任者の住所
- 苦情や問い合わせ等を受け付ける電話番号、電子メール、URL等
(3) 罰則の強化
今回の改正では、罰金額の引き上げ、報告徴収・措置命令の拡大など、罰則が強化されています。
◎罰金額の引き上げ
<改正前>
・罰金100万円以下
↓
<改正後>
・罰金3,000万円以下
あなたの会社は大丈夫ですか?
改正版の特電法は、既に2008年12月1日より施行されています。
「メール配信は行っているけれど、改正特電法にはまだ対応していない」
「現在、メール配信を検討中」
という方は、ぜひ下記の項目をチェックしてみてください。
- 御社のメール配信は特定電子メール法の対象となりますか?
- 同意の取得を適切に行っていますか?
- 同意の記録を保存していますか?
- 表示義務を満たしていますか?
アルトビジョンでは、特定電子メール法の概要と対策をまとめた資料をご用意しています。ご興味をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。
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